互助会は解約できるの?

葬儀「互助会に一旦加入してしまうと、解約ができない」と以前から良く言われていました。
しかし、昭和48年の割賦販売法改正に伴い、約款に「加入者が解約することができない」旨を記載することが禁止されました。
しかし当時は「転居?生活保護の受給開始等のやむを得ぬ事情が生じた場合に限定して加入者が契約解除できる」と限定的に解約を認めたにすぎなかったのです。

昭和59年以降にようやく、契約者の申し出による自由な解約を認めることとなりますが、解約時の手数料に関しては、見直されることがありませんでした。
このため、解約には応じるものの、法外な手数料を要求され、結果的に積立金のほとんどが戻ってこないということになっていました。

この法外な解約手数料について、訴訟も起こり、大阪高裁において原告の請求が概ね容認される判決もでました。
この判決を機に、大手互助会を中心に解約手数料の見直しを行っています。

しかしながら、解約手数料が全く必要でなくなったわけではありません。
また、解約時には加入契約書を持参しなければならない、本人が直接行かないと解約できない、など制約のある場合も多々あります。

互助会の解約に関しては、消費生活センターにも多くの相談が寄せられているとのことです。

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