任意後見契約とは、認知症などで、判断能力が低下し、財産管理が難しくなった時に、自分の代わりに事務手続きを行ってもらうための契約。
財産管理委任契約とは、
身体の自由が利かない等、自分では日常の金銭管理等が困難になった場合に備えて、自分の財産の一部または全部の管理に代理権を与える人を選んで、具体的な管理内容を決めて、委任する契約。
任意後見契約と財産管理委任契約を同時に契約すると、認知症など判断能力が低下した時は、任意後見契約の申し立て手続きをしている間でも、財産管理がスムーズに行わるというメリットがあります。