D-7民事信託

民事信託

従来の相続対策というと遺言書の作成や少しでも支払う税金を少なくする相続税対策が中心でしたが、当協会の相続・事業承継対策は、被相続人の希望を最優先し、尚且つ、相続人で争いごとが起こらないようにする相続対策に力を入れています。
これを実現するために従来の相続対策に加え、民事信託を利用することをお勧めしています。

民事信託を活用した相続対策について

民事信託を活用した相続対策で最も期待できる効果は、相続争い(争族)を防げる可能性が高くなることです。
それ以外にも相続対策で民事信託を活用すると、従来の相続対策ではできなかった財産の引き継ぎ方が可能になります。
従来に比べ相続財産の所有者(被相続人)の希望を柔軟に叶える相続対策を実現することができます。

☑民事信託契約で遺言書と同じ効果をもたらすことができます。

☑相続人全員の合意があれば遺言書の内容を変更することができますが、どうしても特定の財産を特定の人に引き継いでもらいたい場合には、信託を活用することでより確実にそれを実現できます。

☑遺言書ではできなかった2次相続以降の相続人の指定ができます。

☑信託を利用すると子供に生前贈与した財産を子供が浪費してしまうことを防ぐことができます。

☑未成年者が相続した場合の後見人の使い込みなどを防げます。

☑未成年者へ遺贈した場合の受遺者の浪費が防げます。

☑相続財産を共有名義しないで遺留分対策も行い、将来の紛争を防止する信託をつくることができます。

☑どうしても財産を渡したくない法定相続人がいる場合に、信託や保険を活用して対策することができます。


☑家族が知らない相手や特定の団体などに相続したい財産がある場合は、民事信託の活用が有効です。


繰返しになりますが民事信託は、相続財産の所有者(被相続人)が希望するように相続財産を分配し、相続人同士の争いを防ぐ対策として最も活かすことができます。

対策する時間が長ければ相続税や贈与税の納税資金対策としても信託を有効に使えます。
信託の枠組みの中で生命保険をうまく利用すると遺留分対策や納税資金対策も万全になります。
ただし、相続税の支払額を減らすための相続税対策として民事信託はあまり役に立ちません。そのことを十分にご理解の上ご相談ください。