民事信託は契約の定め方によって自由な設計が可能であるため、事業承継を考えるときの対策として、現社長や後継者の希望に沿った財産や自社株の保有・管理・移転が円滑に行えます。
事業承継の対策として信託を活用すると、自社株を「議決権」や「配当権」という権利に分けることができます。
株式を後継者に移転させるときは、種類株を利用した方法が考えられますが、種類株を利用する場合には、会社を巻き込んで種類株を活用するための準備が必要となります。
しかし、信託を活用する場合は、自社株を持っている社長と引き継がせたい後継者がいれば権利の移動が可能となります。
例えば、社長が元気で意思が確かなうちに議決権は現社長のまま、自社株等についての信託契約を締結し後継者に移転しておくことで、現社長が責任を持って後継者を育成する時間が作れます。
この間に、万一社長本人が認知症等で経営が難しい状態になっても、こういう事態には後継者に議決権が移るようにしておけば、会社運営の内部的・外部的な影響を低減することもできます。
社長が亡くなった場合に会社にとって大きな問題は、相続で自社株が分散してしまうことです。
後継者を決めていても発言権の大きな株主がいると思い通りの経営ができなくなってしまいます。
これを防ぐためにはある程度時間をかけた相続対策が必要となります。
社長が元気なときに信託を使って、後継者以外の相続人には会社の経営に関係のない財産を渡し遺留分放棄をしておくなどの対策ができます。
将来の安定経営のために是非民事信託を活用してください。
資産を多く持っている老舗や将来性があり今後自社株の評価が高くなる会社などは早めの対策が重要です。
事業承継で民事信託を活用する場合には、経営、金融、不動産、保険のプロが貴社の顧問税理士と連携して目的の実現に当たりますので、まずはご相談ください。