最期の備え/希望を伝える
認知症対策について
認知症とは
認知症とは「生後いったん正常に発達した種々の精神機能が慢性的に減退・消失することで、日常生活・社会生活を営めない状態」をいいます。
【知症の原因疾患】
- アルツハイマー病(6割)
- 脳血管性認知症
- 頭部外傷後遺症
- 前頭側頭葉変性症
- レビー小体型認知症
認知症になると
認知症になると記憶や認識や判断などの知的機能が低下してしまい、自立した生活ができなくなってしまいます。
厚生労働省の推計では2025年の認知症発症者は700万人以上、65歳以上の高齢者のうち5人にひとりが認知症になってしまいます。
また、認知症の出現率は年齢と共に上昇し、85歳以上の年齢では男性22.2%(約5人にひとり)、女性29.8%(約3人にひとり)が認知症の症状を示しています。
高齢者だれもが認知症だけにはなりたくないと思っても、長生きすればするほど認知症になるリスクはどんどん高まります。
だとしたら、自分も認知症になる可能性があるという前提で万全の備えをしておくのが正しいことではないでしょうか。
自分の晩年を自分の思い通りに活き活きと過ごすための準備をお勧めします。
特に財産をお持ちの方は自分の財産を思い通りに使い、思い道理に引き継ぐためには絶対に準備が欠かせません。
財産のある人が何の準備もせず認知症になってしまうと、後見制度のお世話にならなければなりません。
法定後見制度を利用することになると、あなたの財産は守られますが、元気な時に思い描いていたような使い方は基本的にできなくなってしまいます。
- 財産を家族のために使えなくなります。
- 財産を会社のために使えなくなります。
- 財産を運用することはできなくなります。
不動産の所有者が認知症になると
不動産の所有者が認知症で判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。
日本人の資産の多くは不動産なので、何の準備もしないで認知症になると、あなたが思い描いていた所有不動産の管理や処分ができなくなってしまいます。
その結果として
- 不要な不動産でも売却することができなくなります
- 自宅を売却して老人ホームに入所しようと決めていても実現できなくなります。
- 高額の費用がかかるる大規模修繕はできなくなります。
- 建築請負契約はできませんし、銀行借り入れもできません。
- 建て替えはできず、不動産の有効活用ができなくなります。
- 所有地にテナントを誘致して賃貸契約を締結することもできません。
- 既存のテナントとの契約期限がきたときに、更新契約に支障をきたす場合が出てきます。
- 賃貸物件のあらたな管理契約も難しくなります。
そうなる前に70歳を過ぎる前に、できるだけ早く不動産を信頼のおける家族に託しておくのが正解です。
あなたが所有する不動産を信託財産にしても、信託目的を明確にしておけばその管理や処分についてあなたの意思が反映できます。
信託財産にしても判断能力のある間は引き続きあなたが管理し、不動産の収益を自分のものにもできるし、他の人に渡すこともできます。
その物件の相続人を指定することもできます。
自分が望むような老後を過ごすための万一の備えてとして民事信託を活用すると、自分の希望がほぼ叶うように準備ができます。