遺言とは、最期の意思表示です。
遺言では、あの子に財産を渡したくない。あの人に財産をあげたくない。などの廃除についての意思を表示できます。
例えば、離婚調停中で、まだ離婚が決まらず、あの人には財産を渡したくない。
このような場合、もし遺言を残しておかないと、配偶者には財産を半分受け取る権利があるため、財産がわたってしまいます。
どうしても渡しくない場合は、必ずしも希望が叶うわけではありませんが、遺言に排除について記載します。
また、離婚による母子家庭の場合、子供が未成年者の時は、遺言が無いとせっかく別れた元夫が、子供の親権者になってしまう場合があります。
このような状況を望まないのであれば、遺言で後見人を指定する必要があります。
特に、子供のために多額の生命保険をかけている母親の場合、その保険金の管理者が後見人になってしまいます。
通常、母親が亡くなってしまった場合は、元夫に養育してもらいますが、多額の保険金があるとわかると、使い込んでしまう可能性もあります。